遺言書の種類
遺言にはいくつかの種類がある
遺言書は、作成する状況や方法によって、いくつかの形式に分かれます。一般的に利用される遺言書は自筆証書遺言または公正証書遺言ですが、ここではその他の遺言も含め、簡単に遺言の種類について説明していきます。普通方式の遺言と特別方式の遺言
遺言書は、厳密に区分すると普通方式と特別方式に分けられます。特別方式というのは、たとえば船舶の中とか、伝染病で隔離された状態とか、かなり特殊な状況下において遺言を残さなければならない事態に陥った際に利用される形式です。民法には、この特殊方式の遺言がいくつか規定されていますが、実際に利用されることはほとんどありません。
普通方式の遺言は、特別方式以外の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のことです。通常「遺言」といった場合、この中の自筆証書遺言か公正証書遺言を指します。
普通方式の遺言
自筆証書遺言
自分で直接書いて残す、一番イメージの湧きやすい遺言形式です。証人を必要としませんし、また公証役場で作ってもらう必要もありませんから、普通方式の遺言の中ではもっとも作りやすく、敷居が低い遺言です。
もっとも、その要件は単純なものでも、実際に作成された自筆証書遺言は、何らかの不備によって無効となるものも多く見受けられます。また形式的には不備がなくても、内容において法律上問題のある遺言もあります。手軽に作って残すことができる半面、それが無効になる可能性や、紛失してしまう可能性もあるといったデメリットがあります。
公正証書遺言
公証役場において、公正証書という形式で残す遺言形式です。証人の立会が必要だったり、公証人の手数料が必要だったりと、手間や費用が生じるというデメリットがあります。しかし法律家が遺言内容などを確認して作成するので、内容不備の可能性が低いことや、公証役場に原本が保管されるので紛失のリスクが低いなど、メリットも大きな遺言形式です。
秘密証書遺言
内容を秘密にして遺言を残したいというときに利用する遺言形式です。もっとも、秘密証書遺言は、公正証書遺言のように手間や費用をかけて作成するわりに、法的に有効なのか確認されることもありませんし、また原本が公証役場に保管されるということもありません。有効活用するのが難しい遺言形式であるためか、実際にはほとんど利用されていないといっても過言ではありません。
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