公正証書遺言の証人を頼める人 - 証人適格
公正証書遺言の証人
公正証書のかたちで遺言を作るためには、証人2人の立会いが必要です。証人は誰でもよいというわけではなく、民法に規定されている対象者については、証人になることができません。ここでは、公正証書遺言を作成するうえで必要となる、証人の適格について見ていきます。遺言作成時の証人適格の有無
証人を頼めるか頼めないかの判断は、民法974条で証人になることができない人として規定されているかいないかで区別します。
証人適格のない人
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者
- 推定相続人と受遺者の配偶者、直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
基本的には、判断能力があり遺言内容について利害関係のない人は、証人適格がありますから証人を頼むことができます。受遺者というのは、遺言で遺贈する(財産を譲る)相手のことです。また推定相続人というのは、遺言を作成する時点において、第一順位の相続人となる人のことです。)第一順位の相続人について、詳しくは法定相続人とはを参照ください)
家族に遺言の証人を頼みたい
公正証書遺言を作ろうと思ったとき、証人を頼む相手として真っ先に思い浮かぶのは、やはり配偶者や息子、娘といった家族ではないでしょうか。しかし、ご家族は通常"推定相続人"である場合が多いので、証人を頼むことはできないことがほとんどだと思われます。
兄弟姉妹に遺言の証人を頼みたい
配偶者や子は推定相続人に該当しますから、証人を頼むことはできません。そうなると、次は自分の兄弟姉妹に頼もうと考える人もまた多いと思います。
もしご兄弟(姉妹)が推定相続人ではない場合は、証人を頼むことも可能です。たとえば、配偶者と子供がおり、配偶者と子供以外には遺言で財産を遺さないといった場合であれば、兄弟(姉妹)は推定相続人にはあたりません。
しかし、ご兄弟(姉妹)に証人を頼もうと考えるとき、大抵はそのご兄弟(姉妹)に対しても何らかの財産を(遺贈として)残そうと考えられている場合が多いようです。遺贈の相手となってしまうと、受遺者にあたるため証人にはなれなくなってしまいます。
行動できる人、信頼できる人を遺言の証人に選ぶ
遺言の証人として行動できる人
証人となる人は、公証人役場に身分証明書の写しや住民票などを提出する必要が出てきます。一定の書類を収集することが容易にできる人に証人を頼まないと、証人の都合でなかなか遺言を作ることができなくなってしまうかもしれません。また公証役場は平日営業ですから、同様の理由から、休日にしか動きがとりづらい人では証人を頼むのは難しいかもしれません。
遺言内容を知られることにも注意
証人となる人は、当たり前ですが公正証書遺言の作成手続きに立ち会うことになります。証人は遺言内容をすべて把握することになりますから、内容を他者に漏らさず信頼できる人であることを十分確認して、依頼する必要があります。
遺言の証人選択に困ったら
どうしても証人になってくれる人がいないとか、証人を探すのが難しいという場合は、公正証書遺言を作成するために公証人役場に相談に行ったときに、証人についても合わせて相談しておくとよいでしょう。相談を受けた公証人が、身元のしっかりした証人を紹介してくれる場合があります。紹介してもらった証人には、公正証書遺言を作成するときに、一定の日当を支払う必要があります。日当についても確認しておきましょう。
また、行政書士や司法書士、弁護士などが、公正証書遺言作成時の証人立会いを業務として行っている場合もあります。法律的に罰則をともなった守秘義務を負う士業を証人とすることで、遺言書の秘密は守られるはずです(当事務所でも承っています)。
サービス提供地域
| 地域 | 市区町村 |
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