法定相続人とは

相続人と被相続人

相続人とは、相続によって故人の財産を受け継ぐ立場にある人のことをいいます。また被相続人とは、相続人によって財産を相続される側(故人)のことをいいます。ここでは、この法定相続人の範囲と、代襲相続について説明していきます。

相続人という言葉は、日常会話でも出てくるものなので、馴染みのある人も多いと思います。しかし被相続人という言葉は、実際に相続が行われるというときでもないかぎり、なかなか使わない言葉です。そのため、相続を被るというイメージから、被相続人という言葉だけが出てくると、財産を相続する側の人のことだと勘違いしてしまう人もいらっしゃるようです。

相続とは

相続とは、被相続人に帰属した財産や権利義務などが、原則としてすべて相続人に引き継がれることをいいます。原則としてと書いたのは、一部の財産などは、例外的に相続されないものがあるためですが、大抵のものは相続人に引き継がれると考えてよいでしょう。

相続は、被相続人の死亡が原因で起こります。この死亡には、生命の最後という意味での自然的な死亡の他に、行方不明となった者を法律的に死亡と看做してしまう、失踪宣告などによる死亡も含まれます。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法によって規定されている、法的に相続人となる地位を有する人のことです。具体的には、以下の図のように配偶者、直系卑属(子供や孫など)、直系尊属(親や祖父、祖母など)、兄弟姉妹などが法定相続人となります。この相続人には、優先の順位が決められていますので、先順位の相続人がいる場合には、後順位の人は相続することはできません。

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配偶者は別枠

次に、相続の順位についてですが、まず夫や妻など、配偶者がいる場合、その配偶者は必ず相続人となります。これは順位の問題ではなく、一番最初に考える別枠だと捉えるとわかりやすいかもしれません。

第1順位は直系卑属

配偶者を除き、第一順位の相続人となるのが、直系卑属です。子供がいれば子供、もし先に子供が亡くなっている場合には、代襲相続といって、その子の子(被相続人から見ると孫)が代わりに相続人となります。

第2順位は直系尊属

第二順位の相続人は、直系尊属です。両親とも既に亡くなっていて、祖父や祖母がいるという場合には、祖父・祖母が相続人となります。

子供が3人いて、たとえば一番上の子が亡くなっているという場合には、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続することになります。これに対して、母親は健在で父親が既に亡くなっているという場合には、父親側の両親に代襲相続的な相続はおこりません。両親のどちらかが健在であれば、その段階で相続人となる範囲がストップします。親等の近い人が優先されるということです。

第3順位は兄弟姉妹

第三順位の相続人は、兄弟姉妹です。第一順位である子や孫がおらず、第二順位の両親や祖父母も既に亡くなっているという場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹も亡くなっているというときは、兄弟姉妹の子に代襲相続します。この代襲相続は、子や親のときと異なり、それ以上に代襲相続(再代襲相続)することはありません。つまり、もし兄弟姉妹の子が亡くなっており、兄弟姉妹の孫がいたという場合でも、その孫は相続人とはならないことになります。

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