法定相続分とは

法定相続分は最後の分割手段

民法には、相続財産を相続人がどのような割合で分けるのか、法定の相続分が規定されています。ここでは、法定相続人の組み合わせによって変わってくる法定相続分の割合について説明していきます。

財産は、その財産の持ち主によって、自由に処分することができるというのが、民法の大原則です。被相続人が遺言書などを書き、法定の相続分と異なる割合で各相続人に財産を遺すことも、自由に行うことができます(ただし、遺留分という例外があります)。

また同様に、遺言があってもなくても、相続人全員が遺産分割協議を通して、遺された財産を各相続人の同意した方法と割合で分割するのであれば、それもまた自由に行うことができます。

このように、財産は自由に処分できるというのが原則ではありますが、もし被相続人が遺言書で相続分などを指定しなかったときや、相続人同士が話し合ったものの意見がまとまらなかったといった場合には、法定の相続分で分けることになります。法律で決められているから、その方法で分けなければならないというわけではなく、法定相続分は、あくまで最後の手段として利用される補完的役割を担う規定です。

法定相続分の割合

この法定相続分ですが、配偶者の他に誰が相続人となるかによって、その割合が異なってきます。誰が相続人となるかは、相続人となるはずの人が既に亡くなっていた場合だけでなく、相続放棄などを行ったときにも変わってきます。誰か1人に相続をさせようと思い、他の相続人が相続放棄をしたために、思わぬ人が新たな相続人となることもありますから、放棄する際には十分注意が必要です。

配偶者と子

配偶者と子が相続人となる場合は、配偶者が1/2、子が1/2を相続することになります。子が複数人いるというときは、子に割り当てられた1/2を子の人数で割ることになります。

たとえば、相続人が配偶者と子供2人だったとすると、以下のように配偶者1/2、子がそれぞれ1/4ずつという割合になります。

houteiwariai1

配偶者と父母

被相続人に子供がおらず、配偶者と父母が健在という場合には、遺された財産は配偶者が2/3、父母が1/3を1/2ずつわけた1/6をそれぞれ相続することになります。

houteiwariai2

父母のどちらかが既に亡くなっているという場合には、1/3を分けることにはなりませんから、父または母が1/3を相続します。

houteiwariai3

配偶者と兄弟姉妹

たとえば、配偶者の他に兄と姉と弟がいるという場合、配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4を3人で分けた1/12ずつを相続することになります。

houteiwariai4

ところで、この配偶者と兄弟姉妹という組み合わせでの相続は、もっとも問題が生じやすい相続パターンの1つに該当します。もしあなたに配偶者がいて、子供がおらず両親も他界しているという場合には、遺言書などで配偶者に今住んでいる土地や建物がすべて引き継がれるよう、対策をとっておくべきかと思われます。

公正証書遺言の作成サポート

自筆証書遺言の作成サポート

任意後見契約書の作成サポート

お申込み・お問合わせ

行政書士事務所をまだ一度もご利用いただいたことのないお客さまの中には、最初のご相談、一本目のお電話がなかなか決断しにくい、かけにくいという方もいらっしゃるかと思います。響行政書士事務所は、お客さまの身近な相談役としてご活用いただけるよう、相談時における丁寧でわかりやすい説明と、柔らかな応対を心掛けています。

サービス提供地域

地域 市区町村
23区

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区

昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村

他県

埼玉県、千葉県、神奈川県など、東京隣接県・他地域からのご相談・ご依頼も承っております。

地域によっては交通費等が別途必要となる場合がございます。