法定相続分とは
法定相続分は最後の分割手段
民法には、相続財産を相続人がどのような割合で分けるのか、法定の相続分が規定されています。ここでは、法定相続人の組み合わせによって変わってくる法定相続分の割合について説明していきます。
財産は、その財産の持ち主によって、自由に処分することができるというのが、民法の大原則です。被相続人が遺言書などを書き、法定の相続分と異なる割合で各相続人に財産を遺すことも、自由に行うことができます(ただし、遺留分という例外があります)。
また同様に、遺言があってもなくても、相続人全員が遺産分割協議を通して、遺された財産を各相続人の同意した方法と割合で分割するのであれば、それもまた自由に行うことができます。
このように、財産は自由に処分できるというのが原則ではありますが、もし被相続人が遺言書で相続分などを指定しなかったときや、相続人同士が話し合ったものの意見がまとまらなかったといった場合には、法定の相続分で分けることになります。法律で決められているから、その方法で分けなければならないというわけではなく、法定相続分は、あくまで最後の手段として利用される補完的役割を担う規定です。
法定相続分の割合
この法定相続分ですが、配偶者の他に誰が相続人となるかによって、その割合が異なってきます。誰が相続人となるかは、相続人となるはずの人が既に亡くなっていた場合だけでなく、相続放棄などを行ったときにも変わってきます。誰か1人に相続をさせようと思い、他の相続人が相続放棄をしたために、思わぬ人が新たな相続人となることもありますから、放棄する際には十分注意が必要です。
配偶者と子
配偶者と子が相続人となる場合は、配偶者が1/2、子が1/2を相続することになります。子が複数人いるというときは、子に割り当てられた1/2を子の人数で割ることになります。
たとえば、相続人が配偶者と子供2人だったとすると、以下のように配偶者1/2、子がそれぞれ1/4ずつという割合になります。

配偶者と父母
被相続人に子供がおらず、配偶者と父母が健在という場合には、遺された財産は配偶者が2/3、父母が1/3を1/2ずつわけた1/6をそれぞれ相続することになります。

父母のどちらかが既に亡くなっているという場合には、1/3を分けることにはなりませんから、父または母が1/3を相続します。

配偶者と兄弟姉妹
たとえば、配偶者の他に兄と姉と弟がいるという場合、配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4を3人で分けた1/12ずつを相続することになります。

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