公正証書遺言とは

公証役場で公正証書のかたちで作る遺言書

公正証書遺言は、公証役場に行って公正証書という形式で作成する遺言書のことです。公正証書や公証役場には馴染みのない人も多いかもしれませんが、もっとも効果が期待でき、また遺言を作る際には利用されることの多い形式になります。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。

  • 公証人という法律家が作成に携わるので、遺言が無効になる心配がほぼ皆無である
  • 遺言の原本が公証役場に保管されるので、紛失や破棄されてしまう心配がない
  • 相続時に、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がない

法律的に無効な遺言書を作る心配がなく、信頼性も高い

公正証書遺言は、証人立会のもと、法律の専門家である公証人が作成してくれます。形式不備の恐れはほぼありませんし、本人であることをしっかり確認して、証人まで立ち会って作成しますから、後々本当に本人が残したものだろうか?という、あらぬ疑いをかけられる可能性も低く抑えることができます。

遺言書の原本が保管されるので安心

公正証書遺言は、作成すると原本が公証役場等に保存されます。このため、自筆証書遺言のように紛失を恐れる心配はほぼありません。また遺言者の死後、特定の相続人に遺言の内容を改ざんされてしまったり、遺言書自体を破棄されてしまうといった心配もありません。

家庭裁判所で検認手続を経る必要がない

検認手続きは、相続人全員の戸籍謄本が必要となったり、被相続人(遺言者)の戸籍を出生まで遡って取得する必要があったり、また家庭裁判所の手続きが開始されるまで待たされたりと、結構な面倒が伴います。特にそれまで遺言者の庇護にあった相続人(家族)においては、これらの手続き中、相続財産が宙に浮いた状態になってしまいますから、経済的にかなり不安な日々を送ることになりかねません。公正証書遺言は検認の手続きが必要ありませんから、相続時の手間を省くことができます。

公正証書遺言のデメリット

無効になる心配や紛失してしまう心配がなく、信頼性も高い公正証書遺言ですが、以下のようないくつかのデメリットが存在します。

  • 公正証書として作成するのに費用がかかる
  • 必要な書類を収集するのに手間がかかる
  • 証人2人の立会いが必要なので、証人を探す必要がある
  • 公証人や証人には、遺言書の内容を知られてしまう

公正証書遺言を作成するために費用がかかる

公正証書遺言を作成するためには、遺言書に記載する財産の額や、相続人の数などによって、公証人に手数料を支払う必要があります。通常は数万円程度ですが、自筆証書遺言であればほとんど費用はかかりませんから、この点は公正証書遺言の大きなデメリットのひとつといえます。

遺言作成のために必要な書類を収集するのが大変

公正証書としてしっかりとした遺言を作成するためには、戸籍謄本や不動産登記簿謄本、固定資産課税台帳などといった書類が多数必要になります。戸籍謄本は遺言者の出生まで遡って取得しなければならないことがほとんどですから、引っ越しの多かった人などは本籍地であった役所ごとに請求したりと、結構な手間がかかります。

遺言作成時に証人2人の立会いが必要

公正証書遺言を作成する段階になってからは、証人2人に立ち会ってもらう必要が出てきます。家族に頼もうと思っても、その家族は通常相続人でしょうから、証人にはなれません。証人になれる人、なれない人については証人を頼める人という記事で説明していますが、証人になってもらえる人を見つけたり、見つけたあとに日程を調整したりというのは、結構面倒ではあります(公証役場に相談すると、証人を紹介してくれる場合もあります。この場合は日当などが別途必要となります)。

遺言作成時の証人などに内容を知られてしまう

公正証書遺言は、公証人と証人2人の面前で作りますから、遺言の内容はこれらの関係者には知られてしまいます。公証人は、元裁判官など身元のしっかりした人であり、また守秘義務もありますから通常は問題になりませんが、もし証人を友人や親せきなどに頼むという場合には、遺言内容が知られても大丈夫である人かどうか、十分確認する必要があるでしょう。

争いを予防し、無効や紛失を避けたいのなら

デメリットも多い公正証書遺言ですが、遺言の中ではもっとも無効になりにくく、相続人からも信用されやすく、紛失や隠匿の恐れもないというメリットの大きな遺言形式です。家族が相続時に困らないようにとか、仲の悪い相続人がいるときに争いを予防しておきたいとか、しっかりとした効果を期待したいのであれば、公正証書遺言の作成を検討してみましょう。

必要書類の収集や、事前の公証人との相談などは、行政書士など専門職に頼むことで代行してもらえます。公正証書遺言の作成で迷われたときには、お近くの相続を扱っている専門家や公証人に、一度相談してみるとよいでしょう。当事務所でも、公正証書遺言の作成サポート業務を承っています。

公正証書遺言の作成サポート

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