公正証書遺言の作り方
公正証書遺言の作成
必要書類を準備して、証人立会いの下、公証役場で公証人に作成してもらうのが、公正証書遺言(遺言公正証書)です。ここでは、公正証書遺言を作成するときの、主な流れについて説明していきます。公正証書遺言作成前の準備
公正証書遺言自体は公証人が作ってくれますので、公正証書遺言を作成する手続きで一番時間がかかるのは、実はこの事前の準備ということになります。
遺言書原案の作成
公証役場によっては、遺言書に関する相談全般を受け付けてもらえるところもありますが、基本的には公証役場は公正証書を作る場所なので、手続きについては相談できますが、遺言の作り方や内容については相談できないと考えたほうがよいでしょう。そこで、どのような財産を誰にどういった割合で分けるのか、まずは遺言書の原案を作っておく必要があります。
公証役場に遺言作成の相談
遺言書の原案を作った段階で、一度お近くの公証役場に足を運んで(もちろん、事前に電話で予約しておくほうが確実です)、公正証書遺言の作成について相談します。必要な書類は何を揃えればよいのかや、作成するのにかかる費用の概算、作成予定日などを教えてもらいます。
遺言作成に必要な書類の収集
作成に必要な書類がわかったら、それらを集めていきます。通常は、主に次のような書類が必要になると思います。
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 不動産などの財産を特定できる登記簿謄本などの資料
- 証人となってくれる人の住民票など
相続人を確認するための戸籍謄本などは、遺言者(場合によっては、その両親)の出生近くまで遡って取得することを求められることが多いですから、かなり面倒な作業になります。
公正証書遺言の作成
公証人と打ち合わせた作成予定日に、証人二人と共に公証役場で公正証書遺言を作成します。ご家族の方などが同伴されている場合(相続人となるご家族の方は、そもそも証人になることができません。)は、遺言書が作成されるまで別室で待機することになります。
公証人が遺言内容を遺言者に対して口頭で確認し、問題がなければ証人や公証人と一緒に署名・押印します。公正証書遺言の作成当日は、このように内容を読み聞かせてもらって署名押印をするだけですので、短時間で手続きが終わることがほとんどです。
公証人の手数料
公正証書遺言を作成するには、公証人に手数料を支払う必要があります。手数料の額は、遺言書に記載する財産額や相続人の数によって変わってきますが、通常は数万円程度になります。
| 目的財産額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1000万円まで | 17,000円 |
| 3000万円まで | 23,000円 |
| 5000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
相続人ごとに、上記の表(より詳細な表は、公証人連合会のホームページをご参照ください)の手数料を加算していきます。財産額の合計が1億円に満たないときは、上記手数料の合計に11,000円を加算するといった計算をします。この他に遺言用紙の代金として数千円がかかりますので、おおよそどのくらいの手数料がかかるのか、最初の相談の段階で公証人に問い合わせておくとよいでしょう。
公正証書遺言の作成後
公正証書遺言の作成が完了すると、原本が公証役場に保管され、正本と謄本を渡してもらえます。もし遺言の内容で遺言執行者を決めているときは、正本は遺言執行者に渡しておきます。
サービス提供地域
| 地域 | 市区町村 |
|---|---|
| 23区 |
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 |
| 市 |
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市 |
| 郡 |
奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村 |
| 他県 |
埼玉県、千葉県、神奈川県など、東京隣接県・他地域からのご相談・ご依頼も承っております。 |
| ※ |
地域によっては交通費等が別途必要となる場合がございます。 |







