自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言のための準備と書き方

ペンと紙とハンコがあれば、その場で誰でも作れてしまうのが自筆証書遺言です。ここでは、自筆証書遺言について、準備から作り方、記載例などを説明します。

自筆証書遺言の事前準備

自筆証書遺言を書くためには、まず便箋などの用紙と、ボールペンや万年筆などの筆記用具を用意します。ところで、あなたは遺言の内容に、どのようなことを書いておくご予定でしょうか。遺言でそれぞれの相続人に財産を指定していく場合、まずはあなたの財産が全体としてどうなっているのか、事前に確認しておく必要が出てくるかもしれません。

筆記用具

争いごとが起きないように遺言を書いておこうとお考えなのであれば、できるかぎり全ての財産を遺言内容に盛り込んでください。土地は誰々に、家屋敷は誰々に、といった具合に、額が大きくて目に見える財産だけ遺言書に記載したとしても、それ以外の預貯金などをどう分けたらよいのか、書かれていなかったとしたら、結局その部分で争いが生じてしまいかねません。

遺言を書くのであれば、できるかぎり全ての財産を洗い出し、漏れがないように記載していくことが大切です。財産を漏らさず記載するということは、あなたの財産についてほとんど知識のない相続人に対して、具体的な相続の指針を与えてあげることにもつながります。

自筆証書遺言の要件

民法の968条には、以下のような内容が定められています。

968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

つまり法律的に有効な自筆証書遺言を作るためには、次のような4つの要件が必要となります。

自筆証書遺言の要件

  1. 遺言書すべてを、遺言者が自筆で書く
  2. 遺言を書いた日付を、遺言者が自筆で書く
  3. 遺言者の氏名を、遺言者が自筆で書く
  4. 遺言者が印鑑を押す

とにかく何でもかんでも直筆で書いて、日付と署名を忘れずに書き、最後に印を押します。ハンコは実印でも認印でも大丈夫ですが、本人が書いたものか後で疑われたりしないよう、実印で押しておくほうが無難でしょう。

結構簡単だなと思われる方も多いかもしれませんが、要件が単純であるからといって、有効な自筆証書遺言が簡単であるとはいえません。

たとえば、遺言書はすべて自筆で書かれているものの、遺言書に添付された財産目録がワープロ(パソコン)打ちされたものであったとか、日付が「○月吉日」などと曖昧なものになっていたりとか、ミスや思い込みによって、せっかく書いた遺言が無効であることも多いのです。

また、夫婦揃って同じ用紙にそれぞれの遺言内容を記載してしまうと、これも遺言としては無効になってしまいます。夫婦で遺言を書くときは、それぞれが別々に書かなければならないことに注意してください。

自筆証書遺言の記載例

相続分の指定

自筆証書遺言は、全財産を誰々にといった簡単な構造のものであれば、2~3行程度で済んでしまうものもあります。記載例も、まずはかなりシンプルなものから紹介します。

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相続分の指定というのは、具体的な財産を誰々にという遺産分割を指定するのではなく、相続の割合を指定するものです。この遺言書の場合、長男にかなりの額の財産が相続されることになりますから、事前に家族で話し合って納得してもらっておくか、または後で説明します附言事項などを利用して理由をしっかりと記載しておくべきです。その意味では、上記のような内容の遺言をシンプルに残してしまうのは、家族仲の不和をもたらすことになるかもしれません。

また、この相続分は妻と長女の遺留分を侵害することになります(遺留分については、遺留分とはを参照ください)。妻や長女から遺留分減殺請求をされると、実際には上記のような相続割合では分割できなくなってしまいます。会社や事業を長男に継がせようとする場合などに、このような遺留分侵害が生じやすくなります。

遺産分割の指定

次は、もう少し具体的にそれぞれの財産を分け与えようという場合です。

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「先祖代々の土地は誰々に」とか、「貯金は誰々に」など、どの土地のことをいっているのかわからなかったり、いくつかの預金口座のうちどの口座のことをいっているのか判断できない遺言では、争い回避に適しません。できれば、土地は登記簿謄本を見ながら、また預金は通帳を見ながら、銀行名や口座番号まで具体的に書いておくほうがよいでしょう。

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