遺贈とは
遺言することで相続人以外にも財産を残せる
遺贈は、遺言によって一定の人に財産を無償で譲ることをいいます。相続人以外にお世話になった人などがいて、その人に対して何らかの財産を残したいという場合などは、この遺贈という制度を利用します。また、順位の低い相続人(子がいる場合の孫など)にも財産を残したいというときにも、遺贈することで実現できます。包括遺贈と特定遺贈
包括遺贈
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2つがあります。包括遺贈というのは、財産の1/3を与えるといった具合に、財産の一部(または全部)を包括的に譲る場合です。包括遺贈では、受遺者(遺贈を受けた人)は遺贈の範囲内で権利を有し義務を負い、相続人と同じような立場になります。ただし遺留分や代襲相続などはありません。
特定遺贈
特定遺贈というのは、特定の財産を譲る場合です。相続が原因で、財産を贈与するようなかたちになります。この特定遺贈を行うためには、遺言書に具体的な財産を記載しておきます。

負担付遺贈
包括遺贈・特定遺贈にかかわらず、ある一定の負担をしてもらうことを条件に、財産を譲るという遺言を負担付遺贈といいます。自分の死後、誰か、あるいは何か(最近はペットや盆栽なども多くなっているようです)の面倒をみてもらうかわりに、一定の財産を譲るときに利用します。
遺贈の注意点
遺贈は、遺贈を受ける受遺者が先に亡くなってしまうと、無効になってしまいます。もしお世話になった人がいて、その人に遺贈をするという場合には、その受遺者が先に亡くなってしまったときのことも考えておく必要があります。受遺者が亡くなっていた場合には、受遺者の子に遺贈すると記載しておくなど、対策を講じておきましょう。
また遺贈は、受遺者がその遺贈を受けるか受けないかを決めることができます。負担付遺贈を遺言で書こうと思っている場合には、まず受遺者となる人が負担を引き受けてくれるのか、事前に確認したほうがよいかもしれません。
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