遺留分とは

遺留分は相続人の最低限の取り分

遺留分とは、遺言によっても奪うことのできない、相続人が受け取ることのできる最低限の取り分のことです。たとえば、遺言書に「財産は長男の○○にすべて相続させる」などと書かれていたとしても、配偶者や他の子には遺留分が認められますから、長男以外も最低限の取り分だけは相続できることになります。

「財産はすべて愛人の▲▲に譲る」などといった遺言があることによって、それまで遺言者の庇護の下にいた家族などが路頭に迷うことがないよう、民法によって一定の財産が相続できるような仕組みが整えられているわけです。逆に遺言をこれから作る人にとっては、自分の思いが実現できるのか、遺留分には注意を払う必要があるでしょう。

遺留分の権利者

遺留分を主張できるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。つまり、配偶者や直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)に遺留分が認められます。

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各相続人の遺留分の割合

遺留分は、誰が相続人となるかによって、その割合が異なってきます。

配偶者のみ

相続人が配偶者のみの場合は、遺留分は相続財産の1/2となります。たとえ配偶者以外に全財産を譲るという遺言が残されていたときでも、配偶者は財産の半分は相続できるということです。

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子のみ

相続人が子のみである場合は、遺留分は配偶者のときと同様、相続財産の1/2となります。

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配偶者と子

相続人が配偶者と子である場合、遺留分は配偶者1/4、子が1/4となります。つまり、配偶者と子には、合わせて全財産の1/2までが遺留分として相続できるようになっているわけです。

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配偶者と父母

相続人が配偶者と父母である場合、遺留分は配偶者が1/3、父母が1/6となります。

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父母のみ

相続人が父母のみである場合、遺留分は相続財産の1/3になります。父母どちらもが健在のときは、この1/3を半分ずつ(つまり1/6)相続することになります。

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遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求とは、遺言によって遺留分を侵害された相続人が、遺留分を取り戻すために請求することをいいます。遺留分を侵害される遺言だったとしても、相続人がその理由などに納得でき、遺留分減殺請求を行わないのであれば、遺言内容のまま相続は確定することになります。

この遺留分減殺請求権は、相続の事実を知ってから1年以内に、相続の事実を知らなくとも10年で時効消滅します。遺留分を侵害されたと思われる場合には、早めの対処が必要になります。逆に、遺言者が遺留分を侵害する遺言内容を実現したいのであれば、遺留分を請求されないよう遺言において理由をしっかりと明記して納得してもらうか、または生前に話しあって遺留分を放棄してもらうなどの対策が必要となります。

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