相続の放棄・限定承認とは

マイナスの財産があるときに活用を検討する

相続においては、被相続人の財産をすべて相続人が引き継ぐ(相続する)のが基本です。しかし、被相続人の財産は、プラスばかりとは限りません。相続人が多額の借金を背負って、生活が立ちいかなくなることがないよう、法律的に救済手段が用意されています。ここでは相続の放棄と限定承認について説明します。

相続の放棄

相続放棄は、文字通り相続をすべて放棄してしまうことです。プラスであろうとマイナスであろうと、被相続人からの財産をまったく引き継がないことを主張するための制度です。相続放棄の制度を利用すると、放棄した相続人は初めから相続人ではなかった扱いになります。

被相続人が生前多額の借金をしていて、相続をしようにもマイナスの財産しか引き継がれないという場合などに利用します。また、既に一定の財産を所有している相続人が、他の相続人に財産が相続されるように、相続放棄を利用することもあります(実際には、別の制度を流用して相続放棄と同様の効果を得ることも多いのですが、ここでは触れません)。

相続放棄の利用

相続を放棄するためには、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。3カ月ではとても被相続人の財産を把握できないといった特殊な事情がある場合には、この期間を延ばしてもらう申し立てをすることもできます。

限定承認

限定承認とは、相続財産の範囲において、債務などの責任も負うという制度です。簡単にいってしまうと、相続人の財産と混ざってしまう前に、相続財産の中から債務などを払ってしまい、もし残った財産がある場合はその財産だけを相続するという仕組みです。

限定承認の利用

限定承認も相続放棄と同様に、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申し立てをします。もっとも、限定承認を利用するためには、相続人全員が共同して行わなければなりませんので、この点が制度を利用するための大きな壁となっています。

活用する場合は専門家に相談

プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか、相続時点では漠然としていて判断できないことも多いでしょう。また長期的・短期的な税金面でのデメリットなどが生じてしまうこともあります。さらには、相続放棄をしたことによって、思ってもみなかった事態に陥るということも考えられます。相続放棄や限定承認といった制度を利用しようか判断に迷うときは、弁護士や税理士などの専門家に、一度相談されたほうがよいでしょう。

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